民事再生法

第十五章 罰則

(詐欺再生罪)

第二百五十五条再生手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者について再生手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、再生手続開始の決定が確定したときは、同様とする。

一 債務者の財産を隠匿し、又は損壊する行為

二 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為

三 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為

四 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為

前項に規定するもののほか、債務者について管理命令又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者を害する目的で、管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その債務者の財産を取得し、又は第三者に取得させた者も、同項と同様とする。

(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)

第二百五十六条債務者が、再生手続開始の前後を問わず、特定の債権者に対する債務について、他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって債務者の義務に属せず又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをし、再生手続開始の決定が確定したときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(監督委員等の特別背任罪)

第二百五十七条監督委員、調査委員、管財人、保全管理人、個人再生委員、管財人代理又は保全管理人代理が、自己若しくは第三者の利益を図り又は債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、債権者に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

監督委員、調査委員、管財人、保全管理人又は個人再生委員(以下この項において「監督委員等」という。)が法人であるときは、前項の規定は、監督委員等の職務を行う役員又は職員に適用する。

(報告及び検査の拒絶等の罪)

第二百五十八条第五十九条第一項各号に掲げる者若しくは同項第二号から第五号までに掲げる者であった者が、同項若しくは同条第二項において準用する同条第一項(これらの規定を第六十三条、第七十八条又は第八十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告を拒み、若しくは虚偽の報告をしたとき、又は再生債務者若しくはその法定代理人が第二百二十三条第八項(第二百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による報告を拒み、若しくは虚偽の報告をしたときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第五十九条第一項第二号から第五号までに掲げる者若しくは当該各号に掲げる者であった者(以下この項において「報告義務者」という。)の代表者、代理人、使用人その他の従業者(第四項において「代表者等」という。)が、その報告義務者の業務に関し、同条第一項若しくは同条第二項において準用する同条第一項(これらの規定を第六十三条、第七十八条又は第八十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告を拒み、若しくは虚偽の報告をしたとき、又は再生債務者の法定代理人の代理人、使用人その他の従業者が、その法定代理人の業務に関し、第二百二十三条第八項(第二百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による報告を拒み、若しくは虚偽の報告をしたときも、前項と同様とする。

再生債務者が第五十九条第一項(第六十三条、第七十八条又は第八十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒んだとき、又は再生債務者若しくはその法定代理人が第二百二十三条第八項(第二百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒んだときも、第一項と同様とする。

第五十九条第三項に規定する再生債務者の子会社等(同条第四項の規定により再生債務者の子会社等とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者等が、その再生債務者の子会社等の業務に関し、同条第三項(第六十三条、第七十八条又は第八十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは検査を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、第一項と同様とする。

(業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪)

第二百五十九条再生手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、債務者の業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造した者は、債務者について再生手続開始の決定が確定したときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(監督委員等に対する職務妨害の罪)

第二百六十条偽計又は威力を用いて、監督委員、調査委員、管財人、保全管理人、個人再生委員、管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(収賄罪)

第二百六十一条監督委員、調査委員、管財人、保全管理人、個人再生委員、管財人代理又は保全管理人代理が、その職務に関し、賄賂ろを収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

前項の場合において、その監督委員、調査委員、管財人、保全管理人、個人再生委員、管財人代理又は保全管理人代理が不正の請託を受けたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

監督委員、調査委員、管財人、保全管理人又は個人再生委員(以下この条において「監督委員等」という。)が法人である場合において、監督委員等の職務を行うその役員又は職員が、その監督委員等の職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。監督委員等が法人である場合において、その役員又は職員が、その監督委員等の職務に関し、監督委員等に賄賂を収受させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときも、同様とする。

前項の場合において、その役員又は職員が不正の請託を受けたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

再生債権者若しくは代理委員又はこれらの者の代理人、役員若しくは職員が、債権者集会の期日における議決権の行使又は第百六十九条第二項第二号に規定する書面等投票による議決権の行使に関し、不正の請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

前各項の場合において、犯人又は法人である監督委員等が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

(贈賄罪)

第二百六十二条前条第一項又は第三項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

前条第二項、第四項又は第五項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(再生債務者等に対する面会強請等の罪)

第二百六十三条再生債務者(個人である再生債務者に限る。以下この条において同じ。)又はその親族その他の者に再生債権(再生手続が再生計画認可の決定の確定後に終了した後にあっては、免責されたものに限る。以下この条において同じ。)を再生計画の定めるところによらずに弁済させ、又は再生債権につき再生債務者の親族その他の者に保証をさせる目的で、再生債務者又はその親族その他の者に対し、面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(国外犯)

第二百六十四条第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十九条、第二百六十条及び第二百六十二条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

第二百五十七条及び第二百六十一条(第五項を除く。)の罪は、刑法第四条の例に従う。

第二百六十一条第五項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

(両罰規定)

第二百六十五条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条(第一項を除く。)、第二百五十九条、第二百六十条、第二百六十二条又は第二百六十三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(過料)

第二百六十六条再生債務者又は再生のために債務を負担し、若しくは担保を提供する者は、第百八十六条第三項の規定による裁判所の命令に違反した場合には、百万円以下の過料に処する。

再生債務者若しくはその法定代理人又は再生債権者が正当な理由なく第二百二十七条第六項(第二百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による資料の提出の要求に応じない場合には、十万円以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(和議法及び特別和議法の廃止)

第二条和議法(大正十一年法律第七十二号)及び特別和議法(昭和二十一年法律第四十一号)は、廃止する。

(和議法の廃止に伴う経過措置)

第三条この法律の施行前にされた和議開始の申立てに係る和議事件については、なお従前の例による。この場合におけるこの法律の規定の適用については、第十一条第六項、第九十三条第二号及び第四号並びに第百二十七条第一項第二号中「整理開始」とあるのは「和議開始、整理開始」と、第十六条第二項第一号中「又は詐欺破産」とあるのは「若しくは和議手続における和議開始の申立て又は詐欺破産」と、第二十五条第二号、第二十六条第一項第一号及び第三十九条第一項中「整理手続」とあるのは「和議手続、整理手続」とする。

(民法等の一部改正)

第四条次に掲げる法律の規定中「和議開始」を「再生手続開始」に改める。

[ 一 民法第三百九十八条ノ三第二項]

二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三十三条ノ十二ノ三第一項第一号ハ

三 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十九条第三項及び第六十八条の三第二項

四 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十二条の二第一項第一号ハ

[第五条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部改正]

[第六条 商法の一部改正]

[第七条 破産法の一部改正]

(証券取引法の一部改正)

第八条証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

第五十四条第一項第七号中「和議開始」を「再生手続開始」に改める。

第六十四条の十第一項中「和議手続」を「再生手続」に改める。

第七十九条の五十三第一項第二号中「和議開始」を「再生手続開始」に改める。

(中小企業信用保険法の一部改正)

第九条中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。

第二条第三項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第一号中「和議開始」を「再生手続開始」に改める。

[第十条 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の一部改正]

(国の債権の管理等に関する法律の一部改正)

第十一条国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

第三十条中「若しくは和議法(大正十一年法律第七十二号)」を削り、「強制和議若しくは和議の条件」を「強制和議の条件、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により債権者集会の決議若しくは書面による決議に付された若しくは付されるべき再生計画案若しくは変更計画案(同意再生の場合にあつては裁判所に提出された再生計画案)」に、「同意する」を「同意し、又は賛成する」に改める。

[第十二条 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の一部改正]

[第十三条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の一部改正]

(外国証券業者に関する法律の一部改正)

第十四条外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)の一部を次のように改正する。

第二十二条第一項第八号中「和議開始」を「再生手続開始」に改める。

第三十三条第一項中「和議手続」を「再生手続」に改める。

(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)

第十五条民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

別表第一の七の項中「又は第五十二条」を「若しくは第五十二条又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百三十八条第一項若しくは第二項」に改め、同表の十二の項中「和議開始」を「再生手続開始」に改め、同表の十七の項ニ中「和議法(大正十一年法律第七十二号)」を「民事再生法」に改め、同項ホ中「復権の申立て」の下に「、民事再生法第百四十八条第一項の規定による担保権消滅の許可の申立て」を加える。

(積立式宅地建物販売業法の一部改正)

第十六条積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

第三十六条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第五号中「和議開始」を「再生手続開始」に改める。

(中小企業倒産防止共済法の一部改正)

第十七条中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

第二条第二項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第一号中「和議開始」を「再生手続開始」に改める。

[第十八条 仮登記担保契約に関する法律(昭和五十三年法律第七十八号)の一部改正]

(銀行法等の一部改正)

第十九条次に掲げる法律の規定中「和議手続」を「再生手続」に改める。

一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四十六条第一項

二 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百十一条第四項第二号

[第二十条 保険業法の一部改正]

(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)

第二十一条金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

第二十四条第一項中「第二十条まで」の下に「(同条第四項を除く。)」を加え、「「和議開始、」を「「更生手続開始の登記」とあるのは「更生計画認可の登記」と、「」に、「特別清算開始」を「特別清算開始の登記」に、「「和議開始」」を「「破産の登記又は再生手続開始の登記」と、同条第三項中「更生手続開始決定取消の登記」とあるのは「更生計画認可の取消しの登記」」に改める。

第二十六条中「第二十条」の下に「(第四項を除く。)」を加える。

第二十七条の見出し中「和議手続」を「再生手続」に改め、同条中「、第二十四条、第二十七条及び第二十八条」を「及び第二十四条」に改め、「破産宣告後の協同組織金融機関について」の下に「、同法第二十七条から第二十八条の二までの規定は協同組織金融機関について」を、「この場合において」の下に「、同法第二十三条第一項ただし書及び第二十八条の二中「第六十七条第一項」とあるのは「更生特例法第四十五条において準用する第六十七条第一項」と」を、「第二十四条中「」の下に「更生手続開始によつて効力を失つた」を加え、「若しくは和議手続」を「、更生計画認可」に、「「和議手続」」を「「更生計画認可」」に、「第二十五条中」を「第二十五条及び第二十八条の二中」に改める。

第三十一条中「和議手続」を「再生手続」に改める。

第四十五条中「和議手続、整理手続及び特別清算手続」を「中止し、整理手続及び特別清算手続は、その効力を失う」に、「「和議手続」」を「「中止する」」に改める。

第四十八条第一項第二号及び第四十九条第一項中「和議開始」を「再生手続開始」に改める。

第五十一条第一項中「又は破産法(大正十一年法律第七十一号)」を「、破産法(大正十一年法律第七十一号)若しくは民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)」に改め、「否認の訴訟」の下に「又は同法の規定による否認の請求を認容する決定に対する異議の訴訟」を加え、同条第二項中「又は破産管財人」を「、破産管財人又は再生手続における管財人若しくは否認権限を有する監督委員」に改める。

第百五十六条中「第二十三条第一項」を「第二十三条第一項本文」に改める。

[第二十二条 債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)の一部改正]

[第二十三条 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)の一部改正]

[第二十四条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部改正]

(民法等の一部改正に伴う経過措置)

第二十五条この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

一 民法第三百九十八条ノ三第二項

二 船員保険法第三十三条ノ十二ノ三第一項第一号ハ

三 農水産業協同組合貯金保険法第五十九条第三項及び第六十八条の三第二項

四 雇用保険法第二十二条の二第一項第一号ハ

五 非訟事件手続法第百三十五条ノ三十六

六 商法第三百九条ノ二第一項第二号並びに第三百八十三条第一項及び第二項

七 証券取引法第五十四条第一項第七号、第六十四条の十第一項及び第七十九条の五十三第一項第二号

八 中小企業信用保険法第二条第三項第一号

九 会社更生法第二十条第二項、第二十四条、第三十七条第一項、第三十八条第四号、第六十七条第一項、第七十八条第一項第二号から第四号まで、第七十九条第二項、第八十条第一項並びに第百六十三条第二号及び第四号

十 国の債権の管理等に関する法律第三十条

十一 割賦販売法第二十七条第一項第五号

十二 外国証券業者に関する法律第二十二条第一項第八号及び第三十三条第一項

十三 民事訴訟費用等に関する法律別表第一の十二の項及び十七の項ニ

十四 積立式宅地建物販売業法第三十六条第一項第五号

十五 中小企業倒産防止共済法第二条第二項第一号

十六 銀行法第四十六条第一項

十七 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百十一条第四項第二号

十八 保険業法第六十六条、第百五十一条及び第二百七十一条第一項

十九 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二十四条第一項、第二十六条、第二十七条、第三十一条、第四十五条、第四十八条第一項第二号から第四号まで及び第四十九条第一項

二十 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第四十条第一項及び第三項

(罰則の適用に関する経過措置)

第二十六条この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 [平成12年11月29日法律第128号]

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 [平成13年6月29日法律第80号]

この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。

附 則 [平成13年11月28日法律第129号] [抄]

(施行期日)

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。[後略]

(罰則の適用に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 [平成14年5月29日法律第45号] [抄]

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 [平成14年7月31日法律第98号] [抄]

(施行期日)

第一条この法律は、公社法の施行の日から施行する。[後略]

附 則 [平成14年7月31日法律第100号]

(施行期日)

第一条この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第三条前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 [平成14年12月13日法律第155号] [抄]

(施行期日)

第一条この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第三条この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 [平成15年8月1日法律第134号] [抄]

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 [平成15年8月1日法律第138号] [抄]

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 [平成16年6月2日法律第76号] [抄]

(施行期日)

第一条この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。[後略]

(民事再生法の一部改正に伴う経過措置)

第二条この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた第一条の規定による改正前の民事再生法(附則第五条第十九項、第六条第一項、第十二条第一項及び第十三条において「旧民事再生法」という。)第二十一条又は第二百九条第一項の規定による再生手続開始の申立てに係る再生事件については、なお従前の例による。

前項の規定にかかわらず、同項の再生事件における再生債務者について施行日以後に第一条の規定による改正後の民事再生法(以下この条並びに附則第十二条第一項第一号及び第二項第一号において「新民事再生法」という。)第二百四十九条第一項前段に規定する再生手続開始の決定の取消し、再生手続廃止若しくは再生計画不認可の決定若しくは再生計画取消しの決定(再生手続の終了前にされた申立てに基づくものに限る。)があった場合又は第一項の再生事件における再生債務者について施行日以後に同条第一項後段に規定する再生計画認可の決定の確定により破産手続が効力を失った後に新民事再生法第百九十三条若しくは第百九十四条に規定する再生手続廃止若しくは再生計画取消しの決定があった場合には、新民事再生法第二百四十九条の規定を適用する。

第一項の規定にかかわらず、同項の再生事件における破産手続開始前の再生債務者について施行日以後に新民事再生法第二百五十条第一項に規定する再生手続開始の申立ての棄却、再生手続廃止、再生計画不認可若しくは再生計画取消しの決定が確定した場合又は第一項の再生事件における破産手続開始後の再生債務者について施行日以後に同条第二項本文に規定する再生計画認可の決定の確定により破産手続が効力を失った後に新民事再生法第百九十三条若しくは第百九十四条に規定する再生手続廃止若しくは再生計画取消しの決定が確定した場合には、新民事再生法第二百五十条の規定を適用する。

第一項の規定にかかわらず、同項の再生事件における破産手続開始前の再生債務者について施行日以後に新民事再生法第二百五十一条第一項第一号に規定する再生手続開始の申立ての棄却、再生手続開始の決定の取消し、再生手続廃止、再生計画不認可若しくは再生計画取消しの決定があった場合又は第一項の再生事件における破産手続開始後の再生債務者について施行日以後に同条第一項第二号に規定する再生計画認可の決定の確定により破産手続が効力を失った後に新民事再生法第百九十三条若しくは第百九十四条に規定する再生手続廃止若しくは再生計画取消しの決定があった場合には、新民事再生法第二百五十一条の規定を適用する。

第一項の規定にかかわらず、同項の再生事件における再生債務者について施行日以後に新民事再生法第二百五十二条第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定をする場合には、新民事再生法第二百五十三条の規定を適用する。

施行日前に再生債権者につき再生債務者に対する債務負担の原因が生じた場合における再生債権者による相殺の禁止及び施行日前に再生債務者に対して債務を負担する者につき再生債権の取得の原因が生じた場合における当該者による相殺の禁止については、新民事再生法第九十三条及び第九十三条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

施行日前にされた行為の再生事件における否認については、新民事再生法第六章第二節(第百三十四条の二、第百三十四条の三、第百三十五条から第百三十八条まで、第百四十条及び第百四十一条を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第一項の再生事件における再生債務者について施行日以後に新民事再生法第二百五十二条第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定がされた場合における当該決定に係る破産事件に関する相殺の禁止及び否認については、新破産法第七十一条及び第七十二条並びに第六章第二節(第百七十一条から第百七十五条までを除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第十二条施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。この場合において、旧民事再生法第二百四十六条及び第二百四十七条の規定の適用については第一号に掲げる再生手続開始の決定は同号に定める再生手続開始の決定と、旧会社更生法第二百五十五条及び第二百五十六条の規定の適用については第二号に掲げる更生手続開始の決定は同号に定める更生手続開始の決定と、旧更生特例法第五百三十九条及び第五百四十条の規定の適用については第三号に掲げる更生手続開始の決定は同号に定める更生手続開始の決定と、それぞれみなす。

一 新民事再生法の規定によりされた再生手続開始の決定 旧民事再生法の規定によりされた再生手続開始の決定

二 新会社更生法の規定によりされた更生手続開始の決定 旧会社更生法の規定によりされた更生手続開始の決定

三 新更生特例法第三十一条又は第百九十六条において準用する新会社更生法第四十一条第一項に規定する更生手続開始の決定 旧更生特例法第三十一条又は第百九十六条において準用する旧会社更生法第四十一条第一項に規定する更生手続開始の決定

次の各号に掲げる場合における施行日前にした行為に対する旧破産法第三百七十四条から第三百七十六条まで及び第三百七十八条の規定の適用については、当該各号に定める破産手続開始の決定は、旧破産法の規定によりされた破産の宣告とみなす。

一 附則第二条第三項の規定により新民事再生法第二百五十条の規定が適用される場合 新民事再生法第二百五十条の規定によりされた破産手続開始の決定

二 附則第三条第三項の規定により新会社更生法第二百五十二条の規定が適用される場合 新会社更生法第二百五十二条の規定によりされた破産手続開始の決定

三 附則第五条第三項又は第十一項の規定により新更生特例法第百五十八条の八又は第三百三十一条の八の規定が適用される場合 新更生特例法第百五十八条の八又は第三百三十一条の八の規定によりされた破産手続開始の決定

施行日前に破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、整理開始の命令、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定(以下この項において「手続開始決定」という。)を受けた者(当該手続開始決定に係る破産手続、再生手続、更生手続、整理手続、特別清算手続又は承認援助手続が終了している者を除く。)が有する第百二十条の規定による改正前の債権管理回収業に関する特別措置法第二条第一項第十六号に規定する金銭債権は、第百二十条の規定による改正後の債権管理回収業に関する特別措置法の規定及び当該規定に係る罰則の適用については、同法第二条第一項第十六号に規定する金銭債権とみなす。

施行日前にされた破産、再生手続開始又は更生手続開始の申立てに係る届出の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、外国証券業者に関する法律及び信託業法の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。

施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、測量法、国際観光ホテル整備法、建築士法、投資信託及び投資法人に関する法律、電気通信事業法、電気通信役務利用放送法、水洗炭業に関する法律、不動産の鑑定評価に関する法律、外国証券業者に関する法律、積立式宅地建物販売業法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、浄化槽法、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、遊漁船業の適正化に関する法律、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、資産の流動化に関する法律、債権管理回収業に関する特別措置法、新事業創出促進法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、著作権等管理事業法、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、確定給付企業年金法、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、確定拠出年金法、使用済自動車の再資源化等に関する法律、信託業法及び特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第十四条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 [平成16年6月9日法律第88号] [抄]

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。[後略]

附 則 [平成16年6月18日法律第124号] [抄]

(施行期日)

第一条この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。[後略]

附 則 [平成16年12月1日法律第147号] [抄]

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 [平成17年7月26日第87号] [抄]

この法律は、会社法の施行の日から施行する。[後略]

附 則 [平成18年6月14日法律第66号] [抄]

この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。[後略]

附 則 [平成18年6月21日法律第84号] [抄]

(施行期日)

第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

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